○金沢大学国際日本研究教育センター規程
(令和6年2月16日規程第4054号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第12条第2項の規定に基づき,金沢大学国際日本研究教育センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,国際的学術ネットワークを通じた学際的な日本研究及び日本語教育研究を推進するとともに,これらの研究を基盤にした国際的人材の育成や学術交流?国際協力を促進し,もって本学の国際的環境の総体的な進展と国際日本研究の振興に資することを目的とする。
(職員)
第3条
センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
教員(特任教員を含む。以下同じ。)
(4)
その他センター長が必要と認める者
(センター長及び副センター長)
第4条
センター長は,金沢大学の専任の教授(常勤の特任教授を含む。)をもって充て,センターの運営?管理を総括する。
2
副センター長はセンター教員(常勤の特任教員を含む。)のうちからセンター長が指名する。
3
センター長の選考については,別に定める。
(センター教員の選考)
第5条
センター教員の選考については,別に定める。
(ELPセンター)
第6条
センターにELP(English Language Programs)センター(以下「ELPセンター」という。)を置く。
2
ELPセンターに関し必要な事項は,別に定める。
(国際日本研究教育センター会議)
第7条
センターに,金沢大学国際日本研究教育センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2
センター会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの予算及び概算要求に関する事項
(2)
センターの中期目標,中期計画及び事業報告書に関する事項
(3)
センターの評価に関する事項
(4)
センターの教員の選考に関する事項
(5)
その他センターの運営に関する重要事項
3
センター会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
学長が指名する学長補佐 若干名
(4)
センターに所属する常勤教員(特任教員を除く。)
(5)
ELPセンター長
(6)
国際部長
(7)
国際部各課長
(8)
その他センター長が必要と認めた者
4
第2項第4号の事項を審議する場合は,前項第1号から第6号に規定する者のうち,教授の職にある者に限るものとする。
5
センター会議に議長を置き,第3項第1号の委員をもって充てる。
6
議長は,センター会議を主宰する。
7
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を行う。
(センター会議の議決等)
第8条
センター会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者のセンター会議への出席)
第9条
センター会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(他部局への要請等)
第10条
センターは,第2条の目的を達成するため,全学的な観点から,関係部局に対する協力の要請及び事案の調整を行うことができる。
(事務)
第11条
センターの事務は,関係部局の協力を得て,国際部において処理する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。